お問い合わせはなるべく電子メールでお願いいたします。
何卒ご理解ご協力をお願い申し上げます。
fulb@fulbright.or.jp
 
 



フルブライト日本同窓会 旅費規程


第1章 総則
(総則)
第1条 フルブライト日本同窓会 (以下「FAAJ」という。) の役員等の出張にかかる旅費の支給に関しては、この規程の定めるところによる。

(定義)
第2条 前条の役員等には、次の各号に掲げる者が含まれるとする。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 監査役
(4) 各委員長および副委員長
(5) 顧問
(6) 事務局長
(7) その他、会長より出張依頼された第1号~第5号以外の者
2. 出張とは、役員等がFAAJの業務を遂行するため、一時居住地を離れて旅行することをいう。

(出張の区分)
第3条 出張を次のとおり区分する。
(1) FAAJが招集する会議に出席することを目的とした出張
(2) 前号以外の出張

(出張依頼)
第4条 出張依頼は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める方法によって行うものとする。
(1) 前条第1号に定める区分の出張の場合 会長が行う。
(2) 前条第2号に定める区分の出張の場合 会長が書面または電磁的方法(以下「出張依頼書」という。)で行う。

(出張申請)
第5条 第3条第2号に定める区分の出張について、書面または電磁的方法(以下「出張申請書」という。)で、会長に出張申請を行い、決裁を受けることができる。

(出張手続き)
第6条 出張をする際は、次の手続きを行うものとする。
(1) 第3条第1号に定める区分の出張の場合は、会議に出席する旨を、予め当該旅費の支払をする者(以下「事務局」という。)に通知する。
(2) 第3条第2号に定める区分の出張の場合は、出張出発前に、事務局に目的、行程、期間、予算等を通知するとともに、出張依頼書の写し、または承認された出張申請書の写しを、事務局に提出する。ただし、会長の出張依頼が事務局を通じてなされた場合はこの限りではない。

(旅費の支給)
第7条 役員等が、出張依頼または出張申請の承認を受けて出張した場合には、当該出張をする者(以下「出張者」という。) に旅費を支給する。
2. 経済的かつ合理的な通常の経路、および方法により出張した場合の旅費を支給する。
3. 第1項の規定にかかわらず、出張者の居住地を起点として、業務を遂行する場所(以下「用務地」)が片道100㎞未満に位置する場合の旅費は支給しない。
4. 海外出張における旅費の支給については、別紙1.「フルブライト日本同窓会海外出張旅費・補助規程」の定めるところによる。

(旅費の種類)
第8条 旅費は、交通費とする。ただし、第13条第1号に定める場合は、宿泊料を含めることができる。
2. 交通費は、鉄道賃および航空賃とする。
3. 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じた旅客運賃および料金とする。
4. 航空賃は、航空旅行について、路程に応じた旅客運賃とする。

(旅費の精算)
第9条 当該者は、次の各号に規定する方法によって精算する。
(1) 出張が完了した日の翌日から起算して2週間以内に精算する。
(2) 精算を請求する際は、次の書類および資料をFAAJ事務局に提出する。
イ. 所定の様式による旅費精算請求書
ロ. FAAJ宛に発行された、現に要した実費額に対する領収書の原本
ハ. 航空賃を精算する場合は、利用した航空会社、行程、券種を確認できる資料 (搭乗半券や路程表)


第2章 旅費
(交通費)
第10条 交通費は、出張者の居住地から用務地への路程に応じた鉄道賃あるいは航空賃の実費運賃とする。
2. 前項の規定にかかわらず、第3条第1号に定める区分の出張の場合は、別表1において、当該者の居住地に応じて定める金額を支給上限額とする。

(鉄道賃)
第11条 鉄道賃は、旅客運賃および次に規定する料金等による。
(1) 普通急行列車および特別急行列車(新幹線を含む)を運行する線路による出張の場合は、それぞれ急行料金、特別急行料金および座席指定料金 ただし、特別車輛料金(グリーン席等)は含まない。

(航空賃)
第12条 第10条第1項に定める航空賃は次の各号に規定する旅客運賃による。
(1) 座席の等級(クラス)を2階級以上に区分する航空路による出張の場合は、普通席(エコノミークラス)の運賃                  
(2) 利用する一定期間前までに航空券を予約することを条件とした事前購入割引、あるいは特定の便を利用することを条件とした特定便割引等の各種割引運賃の実費運賃

(宿泊料)
第13条 宿泊料は、次の各号に規定する宿泊料による。
(1) 宿泊料は、業務上必要、または天災、その他やむを得ない事情により、宿泊が合理的であると会長に認められた場合に限り、支給することができる。
(2) 出張者が宿泊施設に支払った宿泊料が1万円以内の場合は、実費宿泊料を支給する。1万円を超える場合には、1万円を上限として支給する。


第3章 旅費の調整
(旅費の調整) 
第14条 会長が、当該出張の目的の性質上、または出張先の実情、その他特別の事情により、この規程による旅費の支給が妥当でないと判断するときは、支給額を減額または増額することができる。
2. 同一経路で他団体等の用務を兼ねる出張、または共通の用務のための出張の場合は、本規程に定める旅費と共通する旅費が他団体等から出張者に対して全額支給される場合には、旅費は支給しない。他団体等から出張者に対して支給される旅費の額が、本規程の定める旅費の額より少ない場合は、その差額を出張者に支給することができる。

(改廃)
第15条 この規程の改廃は、役員会において決議する。


附則
1. この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表1 (第10条第2項関係)
交通費支給上限額 (往復料金)          
当該者の居住地 支給上限額
北海道 60,000円
四国 50,000円
沖縄 70,000円
本州・九州 当該路程・日程における新幹線往復料金(指定席料金を含む)と同額